特定技能1号と2号の適用分野を分かりやすく紹介
中小企業の経営者様、人員不足にお困りではありませんか?
特に、慢性的な人材不足が深刻な業種では、新たな戦力をどう確保するかが経営の大きな課題となっています。
そこで注目されているのが、特定技能制度です。この制度は、即戦力となる外国人材を受け入れることで、人材不足解消の一助となる仕組みです。
本記事では、特定技能1号と2号の適用分野をわかりやすく解説します。
特定技能1号と2号の違いを徹底解説
特定技能1号とは?
特定技能1号は、日本の深刻な人手不足を補うために導入された在留資格です。対象者は、一定の専門知識や技能を有し、特定の業種で即戦力として働ける外国人労働者です。
日本語能力試験(JLPT)N4以上の日本語能力と、特定の技能試験に合格する必要があります。
特定技能1号の特徴は次の通りです
- 在留期間は最長5年(1年ごとの更新)
- 家族の帯同は認められません。
- 対象となる14業種での就業が可能。
特定技能2号について
特徴
- 対象業務の範囲:
特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人労働者のための在留資格です。単純作業ではなく、高度な専門知識・技術が求められる分野が対象です。 - 在留期間に上限はなく、更新が無制限で可能です。
- 長期的な雇用が見込めるため、企業にとって重要な戦力になります。
- 特定技能1号では認められない家族の帯同が可能です。配偶者や子どもとともに生活できるため、労働者の定着率向上が期待されます。
- 以前は建設分野と造船・舶用工業(溶接区分のみ)に限られていましたが、2024年には介護を除くほぼすべての分野に拡大されました。
特定技能1号と2号の共通点と違い
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
必要な技能レベル | 初級から中級 | 高度な技能 |
対象業種 | 14業種 | 介護を除くほぼすべての分野 |
在留期間 | 最長5年(更新あり) | 制限なし(更新可能) |
家族の帯同 | 認められない | 認められる |
対象業種と職種について
特定技能1号の適用業種
特定技能1号の適用業種は以下の12業種です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能制度は、各業種ごとに設定された試験に合格する必要があります。また、業種によっては必要なスキルや日本語能力の基準が異なります。そのため、自社のニーズに合った人材のスキルと業種適用を正確に把握することが重要です。
合同会社ベルコンサルティングでは、企業様の問題解決に向けたニーズを丁寧にヒアリングし、人材のご提案をいたします。
在留期間と条件について知っておきたいこと
特定技能1号の在留期間と条件
特定技能1号の在留期間は、1年ごと、または6カ月、4カ月ごとの更新で、最長5年間です。家族の帯同は許可されていません。
特定技能2号の在留条件と永住への道
特定技能2号では在留期間の制限がなく、家族の帯同が認められています。また、特定技能2号の資格を取得し一定期間就労すると、永住権取得の可能性が広がります。
在留資格取得のための基準と手続き
在留資格を取得するには、以下の手続きが必要です。
- 日本語能力試験や技能試験への合格
- 雇用契約の締結
- 入国管理局への申請
取得方法と試験の開催について
特定技能ビザの取得方法と手順
- 技能試験や日本語能力試験に合格
- 雇用契約を締結
- 在留資格認定証明書の交付申請
- 入国ビザの申請
日本語能力試験と技能試験の概要
特定技能1号の場合、日本語能力試験N4以上が求められます。技能試験は各業種ごとに設定されており、業界の実務能力を評価します。
合格基準と必要な能力水準
試験の合格基準は業種によって異なりますが、実務経験やスキルが重視されます。過去の試験問題を分析することが合格への近道です。
支援制度と登録支援機関について
特定技能制度の支援機関とは
登録支援機関は、特定技能外国人と受け入れ企業をサポートする役割を担っています。
合同会社ベルコンサルティングでは、単に人材を紹介して終わりではなく、配属後も末長くサポートし続けることで、お取引先企業様と共に成長していける関係を築きたいと考えています。
人材不足でお悩みの企業様が、本来のビジネスに専念できるよう、即戦力となる特定技能外国人を迅速にご紹介し、入社後の定着サポートまで一貫してご対応いたします。
登録支援機関の役割と勤務条件
- 在留手続きのサポート
- 生活支援(住居、銀行口座の開設など)
- 日本語学習の支援
受け入れ企業と外国人の雇用条件
外国人労働者を受け入れる企業の要件
- 安定した経営基盤があること
- 適正な雇用契約を結ぶこと
- 登録支援機関または自社内での支援体制を整えること
雇用契約と労働条件の基本
- 労働基準法に基づく適切な給与設定
- 残業手当や福利厚生の提供
技能実習生との違いと移行の流れ
技能実習制度との比較と違い
技能実習制度は技能習得が目的ですが、特定技能制度は即戦力としての就業が主な目的です。
技能実習から特定技能への移行条件
技能実習2号を修了した場合、試験を免除して特定技能1号へ移行可能です。
技能実習生を特定技能に移行するメリット
- 試験免除により手続きが簡略化
- 即戦力として活躍可能
特定技能に関する重要情報と今後の展望
特定技能2号の資格は、永住権取得に向けた道を開く重要なステップとなります。
特定技能2号での在留期間に制限がないことから、継続的な就労が可能であり、これが永住申請の条件を満たす手助けとなります。
政府は今後、制度の拡充と手続きの簡素化を進める意向を示しており、外国人労働者がより安心して働ける環境づくりが進む見込みです。
特に、家族帯同の許可や高度な技能の活用による産業競争力の向上が期待されており、企業側にとっても長期雇用の魅力的な選択肢として注目されています。
技能レベルの評価方法とその基準
特定技能制度では、対象業種ごとに設定された試験を通じて技能レベルが評価されます。
評価基準には、業務内容に必要な基本的な作業能力から、一定の経験を要する高度な技術までが含まれます。これにより、受け入れ企業は外国人労働者が即戦力となることを期待できます。
技能試験で求められる技術水準
技能試験は、業界標準に基づいて設計されており、各分野で必要とされる技術や知識が反映されています。
例えば、建設業では特定の機械操作スキルが求められ、介護分野では高齢者のケア技術が試験内容に含まれています。試験問題の一部は過去問として公開されており、受験者は事前準備を通じて合格率を高めることができます。
技能が同等と評価されるための条件
技能実習制度を修了した場合、その経験が特定技能制度での技能と同等とみなされることがあります。これにより、技能試験の免除を受けられる場合があり、スムーズな移行が可能となります。
まとめ
特定技能1号と2号は、それぞれ異なる目的や条件を持ちながら、日本の人材不足解消に大きく寄与する制度です。
特に、外国人労働者の受け入れを検討する企業にとっては、業種ごとの適用範囲や在留条件、支援制度を正確に理解し、適切なサポート体制を整えることが重要です。
合同会社ベルコンサルティングでは、外国人材110名超の紹介実績と96%の定着率で、安心の採用を実現している登録支援機関です。
ご相談やご質問がある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。企業様の課題解決に役立てることを願っております。