技人国ビザの「闇」を知ってますか?技人国で不法就労 企業も処罰?
最近、「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)の在留資格についてのご質問を多くいただきます。
これは、専門的な知識や技術を持つ外国人が、日本でその能力を発揮するための制度ですが、現場では制度の趣旨とは異なる運用が行われ、さまざまな問題が生じています。
- 近年、制度の“抜け道”として使われるケースが急増中。
- 技能実習や特定技能と違い、監理団体のチェックがない=トラブルが起きやすい!
制度を正しく理解しないまま人材活用を進めてしまうと、不法就労のリスクに繋がります。本記事では、在留資格「技人国」の正しい概要と、制度運用上の問題点とその対策について詳しく解説します。
在留資格「技人国」とは?

「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」は、専門的な知識やスキルを活かして働く外国人に与えられる在留資格で、いわゆるホワイトカラーの職種に該当するものです。
具体的には、以下のような業務が対象となります。
区分 | 対象となる業務例 | 求められる知識・スキルの分野 |
---|---|---|
技術 | ITエンジニア、機械設計 など | 理学・工学などの自然科学分野の技術・知識 |
人文知識 | 経理、営業、マーケティング など | 法律学・経済学・社会学などの人文科学分野の知識 |
国際業務 | 通訳、デザイナー、海外取引など | 各国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務 |
技人国の在留資格で働く外国人は、高度人材として位置づけられます。在留資格の更新回数に上限はなく、継続して更新申請をすることで、長期的に日本でキャリアを築くことが可能です。家族の帯同も認められています。
増加する不法就労の実態
しかし、現場では「技人国」ビザの趣旨に反する運用が増加しています。例えば、名目上は「通訳」や「事務職」として採用されたにもかかわらず、実際にはホテルの客室清掃や飲食店のキッチン業務など、明らかに単純労働に従事させられているケースが報告されています。
現場作業や単純作業は対象外

在留資格「技人国」では、専門的な知識や技術を要する業務が対象であり、ホテルの客室清掃や倉庫での仕分け作業、工場での単純作業などは含まれません。これらの業務に従事することは、「資格外活動」に該当し、不法就労となるリスクがあります。
技術・人文知識・国際業務 | 内容 |
---|---|
対象者 | 海外の大学卒業者や10年以上の国内での実務経験を持つ方も対象。日本語能力は必須ではない。 |
専攻内容と職種の関連性 | 就労する職種と専攻内容が関連している必要がある。 |
業務内容 | ホワイトカラーの専門性が高い業務や学術的知識を必要とする職種に限定。 |
具体例(飲食チェーン店) | 本社でのメニュー開発やウェブサイトの作成が認められるが、現場作業は不可。 |
派遣社員としての就労 | 派遣社員としての働き方が可能。 |
雇用先企業の届出 | 雇用先企業の届出や転職時の変更申請は不要。 |
在留期間 | 初回から最大5年の在留期間が付与されることがある。 |
入管当局が調査を行い、在留資格にそぐわないと判断した場合、在留資格の更新ができず、最悪の場合は強制送還の対象となることもあります。
実際の事例

近年、国内で問題となっている事例として、ベトナム人労働者が、「技人国」ビザで来日し、ホテルでの清掃業務に従事していたというケースがあります。
しかし、これは在留資格の要件を満たしておらず、更新時に不許可となり、最終的に強制退去となりました。
在留資格「技人国」を選ぶ外国人労働者の中には、家族を日本に呼び寄せることができるという理由で選択する人もいます。ベトナムから来日したある男性は、「家族、妻や子どもを日本に呼び寄せることができるからです。仕事があればなんでもやります。」と語っていたようです。
しかし、言葉も制度もよく分からないまま来日し、仕事の内容もわからないまま現場に送り込まれる外国人も少なくありません。その結果、いいように使われることが増え、トラブルに巻き込まれてしまうのです。
在留資格の要件を逸脱した業務に従事することは、結果的に大きなリスクを伴うこととなります。
「技人国」の在留資格で認められていない業務に外国人を従事させるとどうなる?

「技人国」の在留資格で認められていない業務に従事すると、以下のようなリスクがあります。
1. 在留資格の更新が不許可になる
在留資格の更新時に、実際の業務内容が要件を満たしていないと判断されると、更新が不許可となる可能性があります。 例えば、ホテルでの清掃業務やレストランでの配膳など、単純労働に従事していた場合、在留資格の更新が認められないケースがあります 。
2. 不法就労と見なされる
在留資格の要件を逸脱した業務に従事すると、不法就労と見なされる可能性があります。 これは、雇用主にとっても重大な問題であり、不法就労助長罪に問われるリスクがあります 。
3. 強制退去の可能性
不法就労が発覚した場合、外国人労働者は強制退去の対象となることがあります。 これは本人だけでなく、雇用主にも影響を及ぼす重大な問題です。
不法就労に関する企業への罰則は、不法就労助長罪として、最悪の場合、懲役または罰金が科されます。
雇用主は、外国人労働者が在留資格の要件を満たす業務に従事していることを確認し、適切な業務内容を提供する責任があります。 また、業務内容が変更になる場合は、必要に応じて在留資格の変更手続きを行う必要があります。
なぜ問題が起こるのか?

このような問題の背景には、在留資格「技人国」の制度自体の柔軟性が関係しています。具体的には、以下のような点が挙げられます。
- 日本語力に関する要件がない
通訳など一部職種を除き、日本語力の要件がないため、採用のハードルが低い。 - 実習計画の提出義務がない
技能実習制度のような「実習計画」の提出義務がなく、業務内容の詳細な確認が難しい。 - 監視体制が存在しない
第三者機関による監視体制がなく、企業の運用が適切かどうかのチェックが行われにくい。
これらの要因により、企業が「事務職です」と申請すれば、比較的簡単に受け入れができてしまうのが現状です。この制度の柔軟性が、本来想定されていなかった単純労働の抜け道として使われているのです。
まとめ
在留資格「技人国」は、いわゆる「ホワイトカラー」業務に従事する外国人に対して発給されるものであり、在留資格の要件を逸脱した業務に従事すると、在留資格の更新が不許可となったり、不法就労と見なされるリスクがあります。
雇用主は、外国人労働者が適切な業務に従事していることを確認し、必要に応じて在留資格の変更手続きを行うなど、適切な対応を行うことが求められます。

対策と注意点
- 業務内容の確認
外国人労働者に任せる業務が、ビザの要件を満たしているかを常に確認しましょう。 - 在留資格の変更
業務内容が変更になる場合は、速やかに在留資格の変更手続きを行いましょう。 - 適切なビザの取得
単純労働や現場作業が主な業務である場合は、「特定技能」など、適切なビザを取得するようにしましょう。
結局のところ、一番不憫なのは、何の罪もない外国人材です。
せっかく夢や希望を持って日本に来たのに、不適切な対応や制度の“抜け道”のせいで、生活も仕事も崩れてしまう――そんな現実が多発しているのが現状です。
この問題は、企業様にも外国人材にとっても、何ひとつメリットはありません。
現場での作業に外国人材を従事させたい場合は、「技術・人文知識・国際業務」ではなく、特定技能などの適切な在留資格を持つ人材の活用をご検討ください。