特定技能外国人 受入れ制度の概要について解説


慢性的な人手不足に悩んでいる…そんな状況にお困りではありませんか?

特に、労働集約型の業界では、十分な人材確保が経営の大きな課題となっています。

そんな中で注目されているのが『特定技能外国人受入れ制度』です。

このブログでは、制度の概要から受入れの仕組み、具体的な活用方法まで分かりやすく解説いたします。

1: 特定技能制度の概要

1-1: 特定技能制度とは

特定技能制度は、一定の技能を持つ外国人材が日本で働くことを認める新しい在留資格です。2019年4月に施行され、特に人手不足が深刻な業種を支援する目的で設けられました。

「特定技能1号」と「特定技能2号」という2つの区分があり、技能レベルや在留条件に応じて区別されます。

1-2: 制度の背景と目的

特定技能制度は、日本が抱える深刻な労働力不足を背景に導入されました。特に少子高齢化が進む中で、建設業や介護業界をはじめとする多くの分野で外国人材の活用が不可欠となっています。

制度の目的は、特定の業種で即戦力として活躍できる外国人材を受け入れ、国内産業を支えることです。

1-3: 特定技能と技能実習の違い

項目特定技能技能実習
目的即戦力として就労技術の習得・帰国後の活用
在留期間最大5年(1号)/無制限(2号)最長5年
家族帯同1号:不可/2号:可能原則不可
業種範囲特定12分野制限なし

2: 特定技能外国人受入れの仕組み

2-1: 受入機関とその役割

特定技能外国人を受け入れる際には、受入機関(企業)が中心的な役割を果たします。受入機関は、雇用契約の締結だけでなく、生活支援や法令遵守の確認が求められます。

2-2: 受入企業での義務と条件

受入企業には以下のような義務があります。

  • 日本人と同等以上の待遇を提供すること。
  • 特定技能外国人が安全に働ける職場環境を整えること。
  • 支援計画の策定と実行。

2-3: 受入れに関する運用要領

特定技能外国人の受入れには、法務省が定める「運用要領」に基づいて対応する必要があります。これには、雇用条件や支援体制の整備などが含まれます。


3: 特定技能外国人の要件と登録

3-1: 要件となる条件

特定技能外国人として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 技能試験の合格
  • 日本語能力試験(N4以上)の合格
  • 健康診断のクリア

3-2: 登録手続きと必要書類

外国人材の登録には、次の書類が必要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 雇用契約書
  • 健康診断書
  • 日本語能力証明書



4: 分野別に見る特定技能の適用範囲

対応する業種と産業分野一覧

現在、特定技能制度がカバーする12分野は以下の通りです。これらは日本の主要な産業分野で、特定技能外国人が労働力として活躍できるよう制度が整備されています。


特定技能で就労が可能な現行12分野

  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設(土木、建築、設備業務など)
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業



5: 特定技能試験と評価基準

5-1: 試験の対象範囲と内容

試験は業界ごとに実施され、技能評価と日本語能力評価が行われます。たとえば、介護分野では介護福祉士の基礎知識が問われます。

5-2: 評価基準と合格要件

試験は、実務で求められるスキルを正確に測定する設問が含まれています。基準を満たした場合のみ合格とされます。

5-3: 受験申請の方法と流れ

受験は、事前の申請と費用の支払いが必要です。国内外で試験が実施されており、オンラインでの登録も可能です。



6: 受入れ手続きと協議会の役割

6-1: 手続きの流れと重要性

特定技能外国人を受け入れるための手続きには、複数のステップがあります。以下はその主な流れです。

  1. 求人情報の発信:雇用したい分野・条件を明確にした求人を作成します。
  2. 面接と選考:候補者の適性や技能を確認。
  3. 在留資格認定証明書の申請:法務省への申請を通じて必要書類を提出。
  4. 受け入れ後の登録:雇用契約締結後、生活支援計画の策定やサポートを開始。

ベルコンサルティングでは、これらの手続きを行政書士によるサポートを活用し、ミスや遅れを防ぐことで、スピーディーな受け入れ手続きを実施いたします。

6-2: 手続きにおける法令の遵守

特定技能外国人の受入れにおいては、関連する法律や規則を厳格に守る必要があります。特に以下の点が重要です。

  • 在留資格関連法令:許可された分野以外での就労は禁止。
  • 労働基準法の遵守:日本人と同等以上の労働条件を提供。

6-3: 登録支援機関による支援

合同会社ベルコンサルティング(特定技能所属機関等登録支援機関)は、受入れ企業と外国人材の橋渡し役を担います。主な役割には以下があります。

  • 生活支援サポートの提供
  • 在留資格の更新手続きサポート
  • 雇用条件の確認と遵守指導など



7: 特定技能外国人と雇用契約

7-1: 雇用契約の条件と注意

特定技能外国人との雇用契約は、日本の労働法に基づいて適切に締結される必要があります。具体的には以下の条件が求められます。

  • 明確な労働時間、業務内容、報酬額を記載。
  • 一時的な雇用ではなく、長期的な雇用契約を推奨。

特定技能外国人を受け入れる企業は、契約時に適正な条件提示を行い、外国人労働者に内容を十分に理解してもらう配慮が必要です。

7-2: 報酬基準と支払いの遵守

報酬については、日本人と同等以上の条件を満たすことが必須です。例えば、同じ業種で働く日本人と同等の賃金が支払われない場合、法的問題に発展する可能性があります。また、以下の点にも注意してください。

  • 賃金支払いは銀行振込を基本とする。
  • 加班手当や休暇手当の適切な支給。

7-3: 日本語能力と就労環境について

特定技能外国人が円滑に業務を遂行するためには、一定の日本語能力が求められます。これに加え、以下の取り組みが重要です。

  • 日本語研修の提供。
  • 異文化理解を深めるための教育。



8: 本人支援に関する実施と義務

企業は特定技能外国人の生活面でも支援を行う義務があります。具体的な支援内容は以下の通りです。

  • 住居の確保と移動手段(自転車など)の提供
  • 日本での生活ルールの説明
  • 行政手続きのサポート

受け入れ後の人材フォローアップも重要です。

外国人材が職場や生活環境に適応できるよう、ベルコンサルティングでは定期的な訪問、企業様、人材に対してのヒアリングを実施し、必要なサポートを提供しております。