特定技能「外食」の業務内容をわかりやすく解説!
「外国人人材を受け入れてみたいけれど、具体的にどんな業務を任せられるのか不安…」そんなお悩みをお持ちではありませんか?
初めての受け入れとなると、日常業務でどのように活躍してもらえるのか、具体的なイメージを持つのは難しいですよね。外食業界において、今後も深刻化が見込まれる人手不足を補うために、特定技能外国人の採用は注目されています。
この記事では、初めての外国人人材受け入れに特化して、特定技能「外食業」の具体的な業務内容についてわかりやすく解説します。自社の業務が適用条件に合致するかを確認し、スムーズな人材活用につなげていただければ幸いです。
特定技能外国人が従事できる業務
出入国在留管理庁による、外食分野での特定技能外国人が対応可能な業務は以下の通りです。
1. 飲食物調理
飲食物調理とは、飲食店のキッチンで行われる全般的な業務を指します。具体的には
- 食材仕込み
- 加熱・非加熱調理
- 調味や盛り付け
- 飲食料品の調製
2. 接客
接客業務では、ホールスタッフとして多岐にわたる業務を担当できます。
- 席への案内やメニュー提案
- 注文伺い、配膳、下膳
- レジでの会計や商品受け渡し
- 苦情対応や予約受付
3. 店舗管理
店舗管理には、飲食店運営に必要な多岐にわたる業務が含まれます。
- 店舗の衛生管理
- 従業員のシフト管理、求人や研修
- メニューの企画・開発
- レジや設備のメンテナンス、補充・発注
業務範囲の具体例
- 飲食料品をその場で提供する飲食サービス業
一般的なレストラン、食堂、喫茶店などが該当します。
- 持ち帰り飲食サービス業
お客様に調理済みの飲食料品を提供する持ち帰り専門店が対象です。
例:唐揚げや焼き鳥専門店など - 配達飲食サービス業
事業所内で調理した飲食料品をお客様に配達する業態です。
例:宅配専門店や弁当屋など - 出張飲食サービス業
お客様の指定した場所で調理・提供を行うケータリング業務などが該当します。
なお、飲食サービスを営む部門が主な収入源でなくても、例えばホテルの飲食部門や介護施設の給食部門でも受け入れは可能です。
注意点と従事できない業務
日本人業務のサポートは可能
通常、日本人が行う業務を補助的に行うことは認められています。
例:原材料の仕込みや付随的な商品の販売。ただし、これらの補助業務だけに従事することはできません。
従事できない業務
- 接待飲食等営業に該当する業務
- 飲食以外を主とする物品の販売
外食分野での特定技能受け入れ状況
農林水産省による令和5年4月の報告では、日本国内で働く外国人労働者は約18.5万人にのぼり、そのうち特定技能外国人は5,000人以上とされています。インバウンド需要の回復が進む中、飲食店への客足が戻り、特定技能外国人の需要は今後さらに高まる見通しです。
さいごに
特定技能外国人の受け入れは、外食分野における人手不足解消の救世主となるだけでなく、業務効率化や新たなアイデアの導入にもつながります。初めての方でも、この記事をきっかけに少しでも興味を持っていただけたら幸いです。
合同会社ベルコンサルティングは、外食業、飲食料品製造業、介護分野に特化し、これまでに100名以上の人材を紹介。採用後の定着率96%という実績を誇ります。
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