特定技能「建設」を徹底解説!外国人材採用のポイント
「外国人材を受け入れたいけれど、制度や手続きがよくわからない…」そんなお悩みをお持ちではありませんか?特に建設分野では、他の分野とは異なる協議会の仕組みがあり、混乱しやすいところです。
本記事では、 「建設業で特定技能外国人を採用する際に必要な手続き」 を分かりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、採用の第一歩をスムーズに進めてください!
特定技能「建設」について
建設業界では深刻な人手不足と高齢化が課題です。2020年の調査によると、「建設業」で正社員が不足している企業は51.9%に達しました。
また、高齢化の進行が著しく、若者が建設業を避ける理由として、過酷な労働環境や時代に合わない労働スタイルが挙げられます。この問題を解決し、建設業界を支えるために有能な外国人材を活用することを目的として、特定技能「建設」が創設されました。
特定技能「建設」で働ける職種
外国人材が従事可能な職種は、以下の3区分に整理されています。
- 土木区分
型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工など - 建築区分
内装仕上げ、屋根ふき、建築大工、吹付ウレタン断熱など - ライフライン・設備区分
配管、建築板金、電気通信など
これらの業務は特定技能1号・2号共通で、2号ではさらに現場指導や工程管理能力が求められます。
特定技能1号について
特定技能1号の在留資格を取得した外国人材は、次のいずれかの方法で資格を習得しています。
方法1: 技能評価試験と日本語試験に合格する
- 技能評価試験
土木、建築、ライフライン・設備の分野別に実施され、技能検定3級相当の内容です。 - 日本語試験
日本語能力試験(JLPT)N4以上、またはJFT-basic(200点/250点以上)に合格。
方法2: 建設分野の技能実習2号から移行する
技能実習2号からの移行の場合は、日本語の試験は免除されます。
特定技能外国人を採用するための企業の条件
特定技能外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)は、次の条件を満たす必要があります。
国土交通省の認定を受けた「建設特定技能受入計画」
- 報酬は日本人と同等以上で、月給制の安定した支払いが必要。
- 建設キャリアアップシステムへの登録。
- 外国人労働者の人数が常勤職員を超えないこと。
協議会への加入
建設分野では、外国人材受け入れ前に、建設技能人材機構(JAC)への加入が在留資格申請の前提条件となります。
- 正会員(「建設技能人材機構(JAC)」に入会している建設業者団体)の場合
正会員の場合、年会費として36万円を「建設技能人材機構(JAC)」に納める必要があります。 - 所属している団体が建設業者団体の正会員である場合
所属している団体が①の正会員に該当する場合、その団体が定めている会費を納めましょう。団体によって金額はまちまちなので、注意してください。 - 賛助会員の場合
所属している団体が①の正会員ではない場合や個人で「JAC」に所属している場合、年会費として24万円納める必要があります。
協議会は制度運営のために設立された機関で、主な活動は以下の通りです。
- 制度や優良事例の周知
- 法令遵守の啓発
- 地域の人手不足情報の収集と分析
- 特定技能外国人受け入れの円滑な実施
義務的支援について
また特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人が日本での生活や仕事をスムーズに始められるよう、以下の支援を行う義務があります。また、この支援業務は「登録支援機関」に委託することも可能です。
- 事前ガイダンスの実施:来日前に必要な情報を提供。
- 出入国送迎の支援:空港などへの送迎サポート。
- 住宅確保や生活に必要な契約のサポート:住居や水道・電気などの契約支援。
- 生活オリエンテーションの実施:生活習慣やマナーの説明。
- 公的手続きへの同行:住民登録などのサポート。
- 日本語学習機会の提供:学習環境の整備や支援。
- 相談・苦情対応:トラブルや不安への対応。
- 日本人との交流促進:地域社会への馴染みやすさを支援。
- 転職支援:企業都合で雇用契約を解除する場合のサポート。
- 定期的な面談と行政機関への報告:労働状況や生活環境の確認。
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まとめ
建設業の人手不足解消に向け、特定技能外国人材の活用が注目されています。ただし、建設業特有の要件が多いため、採用時には注意が必要です。
外国人材の採用に不安を感じる方も多いと思いますが、合同会社ベルコンサルティングでは、特定技能人材100名以上の紹介実績を持ち、在留資格申請から入社後のサポートまでワンストップで対応いたします。
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